大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)3180 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人西原力雄、同家本為一の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑

訴四〇五条の上告理由に当らない(煙草専売法には「政府の売渡さない巻煙草の譲

受禁止」については、別段法定の除外事由と認むべきものはない。所論の元売捌人、

小売人のごとき許可を受けたものは、政府の売渡した巻煙草の譲渡を取扱つている

もので、法定の除外事由を定めたものではない)。また記録を精査しても同四一一

条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年一月一〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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