最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)3180 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人西原力雄、同家本為一の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑
訴四〇五条の上告理由に当らない(煙草専売法には「政府の売渡さない巻煙草の譲
受禁止」については、別段法定の除外事由と認むべきものはない。所論の元売捌人、
小売人のごとき許可を受けたものは、政府の売渡した巻煙草の譲渡を取扱つている
もので、法定の除外事由を定めたものではない)。また記録を精査しても同四一一
条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二七年一月一〇日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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